IT分野の業務委託で源泉徴収になるケース

会社で使用するソフトウェアの開発やプログラムの作成といったIT関連の作業を業務委託する場合、その作業の対価に対して源泉徴収するかどうかは様々な要因から決まってきます。まず、委託先が法人であった場合の報酬は源泉からの所得税徴収は必要ないが、個人であった場合は一般的な個人事業主と同じように時間的拘束・作業指示を受ける状況・成果不達成時の処理の仕方・別件を同時受注できるかといった実質基準によって職務内容が「雇用」によるものであると判じられた際、対価は「給与」になるため源泉徴収の対象となります。「請負契約書」を交わしている際は同じ職務内容であっても、対価は「報酬」になるため確定申告が必要になってきます。また、所得税法204条には源泉徴収を行わなければならない個人事業主の職種が明確に記載されていますが、委託された業務がホームページ作成やwebデザイン、企業が権利を有するような意匠の作成といったIT関連の分野でもデザイン性の要素を多く含む業務内容の場合は、この法令に基づいて源泉からの所得税徴収の対象となってきます。この際の税率については1回の支払額が100万円以下の場合は10%、100万円を超える場合については100万円からの超過分に対して20%が所得税として課されるものと定められています。このようにIT分野では委託の形態と仕事の内容から所得税徴収の形式が変わってくるため、委託契約を結ぶ際に業務の内容や範囲を厳密に定めておくことが肝要です。

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